2016年01月11日

基本的には入居者が故意又は過失によって汚したり傷つけたりしたものについては借主負担、経年劣化で黄ばんだりしたものについては貸主負担と考えて良いと思います。
入居時に畳をどのような状態で引き渡しているか、そして退去時にはどのような状況か、退去時の状況によりますが、通常であれば表替え、長年使用している場合に関しては畳交換が考えられます。
退去時にこれらの修繕を借主負担で行うためには契約書、重要事項説明書にきちんと明記する必要があります。
「退去時に~」という形でタイミングを明記するとともに、畳がある物件であれば畳の表替え、もしくは畳交換など具体的に記載するとともに、契約時に借主にも説明を行い双方が共通認識でいることが重要と考えます。
また、入居時の記録ものこしておきましょう。他の項目においても同様ですが、入居時からこうだったと言う借主は非常に多いです。
ハウスクリーニングも同様ですが、現状は借主が強い状況となっていますので、退去時トラブルリスクを軽減するためにも明文化することをお勧めします。