2016年01月11日

基本的には通常に使用している状況であれば経年劣化で借主には回復義務はないと考えます。
ふすま紙の汚れなどは全く問題なし、枠や本体が正常に機能しない状態なら借り主負担で回復の義務ありと考えます。
襖も基本的には複数枚存在しているケースが多いと考えられますので、襖の貼り替えは全てを行う必要があります。
汚れたものだけや、破れたものだけの貼り替えでは修繕後の見栄えが非常に悪くなるため全て貼り替えが原則となります。
通常では記載したとおりですが、退去時に修繕を借主負担で行うためには契約書、重要事項説明書にきちんと明記する必要があります。
「退去時に~」という形でタイミング、具体的な枚数なども併せて明記するとともに、契約時に借主にも説明を行い双方が共通認識でいることが重要と考えます。
ハウスクリーニングも同様ですが、現状は借主が強い状況となっていますので、退去時トラブルリスクを軽減するためにもより具体的に明記することをお勧めします。